2018.07.27ブログ
生活保護受給をされてる方のお葬儀
多忙により更新が滞っており、失礼致しました。
生活保護を受給されてるご家庭の方が亡くなられた時には
結論から申し上げますと自己負担0円で執り行う事が出来ます。
生活保護法 第18条 "生活扶助"で規定されてます。
お葬儀に必要最低限の内容となりますので
通夜や告別式などは執り行わず、火葬のみ(直葬)となります。
注意するところとしては
・火葬前に担当・管轄している福祉事務所へ
申請しなければならない。
・地域によっては決められた葬儀社でないと
申請出来ないところもあります。
ご不明なところがございましたら、お気軽に御相談下さい。
清瀬市野塩3-40-5
042-496-7456
小金井市貫井北町2-15-11
042-380-6510
生活保護を受給されてるご家庭の方が亡くなられた時には
結論から申し上げますと自己負担0円で執り行う事が出来ます。
生活保護法 第18条 "生活扶助"で規定されてます。
お葬儀に必要最低限の内容となりますので
通夜や告別式などは執り行わず、火葬のみ(直葬)となります。
注意するところとしては
・火葬前に担当・管轄している福祉事務所へ
申請しなければならない。
・地域によっては決められた葬儀社でないと
申請出来ないところもあります。
ご不明なところがございましたら、お気軽に御相談下さい。
(株)セレモニーわかば
清瀬市野塩3-40-5
042-496-7456
小金井市貫井北町2-15-11
042-380-6510