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西新宿 彩旬亭

2018.07.27ブログ

生活保護受給をされてる方のお葬儀

多忙により更新が滞っており、失礼致しました。

生活保護を受給されてるご家庭の方が亡くなられた時には
結論から申し上げますと自己負担0円で執り行う事が出来ます。
生活保護法 第18条 "生活扶助"で規定されてます。

お葬儀に必要最低限の内容となりますので
通夜や告別式などは執り行わず、火葬のみ(直葬)となります。

注意するところとしては
・火葬前に担当・管轄している福祉事務所へ
申請しなければならない。

・地域によっては決められた葬儀社でないと
申請出来ないところもあります。

ご不明なところがございましたら、お気軽に御相談下さい。

 

(株)セレモニーわかば


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042-496-7456

小金井市貫井北町2-15-11
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